「作業小屋」の設置が、想像以上に難航していますが、
“難航は難航ではなかった”ことに気づきました。
今回の大雨で【畑の冠水】を間にあたりにすることが出来たからです。
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宅地と違い、農地に建物を建てる(設置する)場合、いろいろと手続きが必要です。
農地を借りていて、農業に関係する「作業小屋」を設置するにも、地主さんの了承や、書類提出が必須(※私たちは、中間管理機構を通じて農地を借りています)。
当初、【農地法第五条の規定による許可申請書】(通称:五条申請)で行うよう役場から言われていました。
この【農地法五条申請】は、申請書類の提出のみではなく併せていろいろ提出物があり、これらを揃えて作成することが大変でした。
≪農地法第五条の規定による許可申請のために必要な書類≫
※転用面積が「200㎡」以下の場合
①農地法第五条の規定による許可申請書→地主の捺印
②登記簿
③土地の公図(2部)
④位置図
⑤分筆予定面積計算書
⑥平面図・立面図(建物を建てる場合)
⑦同意書(建物を建てる畑に隣接している農地の所有者・耕作者の捺印)
⑧事業計画書(→経営計画)
≪中間管理機構へ提出する書類≫
⑨施工確認書(3部)→地主の捺印
≪必要書類の詳細(私の場合)≫
※都道府県によって必要書類が違うかもしれませんので、詳細はお住まいの役場にてご確認ください。
②登記簿、③土地の公図は、「法務局」へ行けば入手できます。
③土地の公図は、2部必要(原本と1部はコピー可)
1部(コピーしたもの)には、「建物・駐車場の配置図」「隣接している農地の所有者・耕作者」の名前を書き込む。
④位置図は、役場が所有していたものをコピー(1部10円)していただきました。
⑤分筆予定面積計算書は、実際に測量するので手間がかかります。
どこかへ依頼してもいいそうですが、費用をかけたくなかったので自分で作成しました。
「作成した 分筆予定面積計算書」
⑥平面図・立面図は、作業小屋を依頼している業者さんに作成依頼したもの。
⑦同意書は、建物を建てる畑に隣接している農地の所有者・耕作者の捺印が必要。
【所有者と耕作者が違う】場合があるので、それぞれから同意書の捺印が必要になります。
皆さん農家の方で、天気のいい日は畑へ出ていて不在が多く、すべての方から捺印をいただくまでに時間がかかりました。
⑧事業計画書(経営計画)は、就農する前から作成していたものを提出。
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⑨施工確認書
私たちは、中間管理機構を通じて農地を借りています。
地主・中間管理機構・借り主の捺印をして、それぞれ1部ずつ保管しておく書類。
≪必要書類提出後の流れ(私の場合)≫
上記の書類すべてを揃え、毎月15日までに松川町役場へ提出
↓ ↓ ↓
同月20日の農業委員会で共有
↓ ↓ ↓
県の方へ提出
↓ ↓ ↓
県からの許可が下りてから、建物の着工可能になる
このような流れなので、農作業の合間に上記の書類を揃えて作成していました。
そして、提出書類がほとんど揃った頃に、
「賃借権は私たちにあるので、許可申請(農地法五条申請)ではなく、転用届(農地法四条申請)でよい」ということを言われました。
つまり、ここまでの提出物を揃えることなく、地主の捺印が不要で、書類を提出すればすぐにでも着工可能ということ。
ならば、簡単に済ますことができる「農地法四条申請」となるのが通常ですが、あえて地主の捺印が必要な「農地法五条申請」で進めることになりました。
「言った・言っていない」「聞いた・聞いていない」など、あとからトラブルになることを避けるため。
地主さんの「言った・言っていない」に、私たちも役場も散々振り回された苦い経験を踏まえ、今回は面倒でも「農地法五条申請」を提出することは、松川町役場からの提案。
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2020/03/09★困った時こそ人の本質が見える!(驚きの対応と新たな交付金) - 思い立ったが吉日!
「作業小屋」の設置の件は、就農する前から地主さんに話をしていて了承を得ていたことですし、書類の捺印をいただきに行くことは事前に何度も連絡してから伺いました。
私は何となく予感していましたが、結局「今日は(印鑑を)押したくない!!」となり、同席した役場の方が説得しても無理でした。
同席した役場の方は、「本来は四条申請でいい案件なので(地主の捺印なしで)このまま提出する」と言うので、あとはお願いしました。
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Iターンで新規就農を目指すことは、本当に大変です。
「技術習得」はもちろん「住む場所の確保」「資金の確保」「農地の確保」「農機具の確保」「作業小屋の確保」そして「販売先の確保」・・・。
私たちが直面している悩みは、新規就農者が同じように悩み「持てる者の強み」に振り回されて、困ることがあるかもしれません。