「強い農業・担い手づくり総合支援交付金」とは、
農業用機械・施設の導入を支援してくれる交付金制度。
「農林水産省のHPより」
≪参考≫強い農業・担い手づくり総合支援交付金のうち地域担い手育成支援タイプ(令和2年度予算案):農林水産省
「強い農業・担い手づくり総合支援交付金」には、いくつかタイプがあり、今の私が利用できるものは “③地域担い手育成支援タイプ” です。
「農林水産省のHPより(PR版:PDF 553KB)」
農林水産省HPの内容を、下記に補足します。
■対象者:
①「人・農地プラン」に位置付けられた中心的経営体であること
② 農地中間管理機構から賃借権の設定等を受けた者
③【認定新規就農者】であること
※①~③は、「農業次世代人材投資資金(経営開始型)」の交付金を受けようとしているならば要件を満たすことができています。
≪関連ブログ≫ 「農業次世代人材投資資金(経営開始型)」 カテゴリーの記事一覧 - 思い立ったが吉日!
■補助率:事業費の10分の3以内(30%)
→例えば、100万円の農機具を購入したい場合なら“30万円”を交付金として受けることができる
■補助金の配分上限:300万円
→例えば、1,000万円の施設を導入したい場合なら、“300万円”を交付金として受けることができる(これが、交付金を最大限に利用した場合の上限額)
■備考:融資を活用すること
→例えば、1,000万円の施設を導入したい場合なら「“300万円”を交付金」として受けるとして、「残りの700万円は融資」を活用できるということ。
ここでいう”融資”は【認定新規就農者】が受けることができる無金利の「青年等就農資金」が使えます。
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「強い農業・担い手づくり総合支援交付金」の申請は、お住まいの市町村の役場(または支援センター)の協力が必須となります。
必要書類の作成や、国に申請する前に各都道府県へ書類を見ていただき不備を修正する作業などは個人ではできず、役場(支援センター)の方でやっていただくことになるからです。
そして「経営計画」が、かなり肝になってきます。
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2019/12/23★【就農に向けて③】「経営計画検討会②」の開催!(経営計画書を提出) - 思い立ったが吉日!
「強い農業・担い手づくり総合支援交付金」の申請は、
①「人・農地プラン」に位置付けられた中心的経営体であること
②農地中間管理機構から賃借権の設定等を受けた者
③【認定新規就農者】であること
上記①~③の要件を満たしていれば申請できますが、申請すれば誰もが交付金を受けられるわけではありません。
ここで、助成対象者(交付金を受けようとしている人)の取り組み内容について
「ポイントが加算」され 点数 が付けられます。
この詳細は、次の機会でお話します。