去年の11月から書類を作成&提出して、2月に提出した【青年等就農計画認定申請書】により「認定新規就農者」として認められました。
「“認定新規就農者”としての認定期間は【5年間】
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2020/02/05★書類作成は大変ですが、すべては交付金のため! - 思い立ったが吉日!
★対象者:認定新規就農者
新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方。
1.青年(原則18歳以上45歳未満)
2.特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
3.上記の者が役員の過半数を占める法人
★「認定新規就農者」と「青年等就農計画制度」
一定の条件を満たした新規就農者を制度的に認定し(認定新規就農者)、
作成した青年等就農計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援していく制度(青年等就農計画制度)。
なんだかいろいろと難しいのですが、昨年12月に提出した【経営計画】がかなり重要になってきます。
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この【経営計画】があっての【青年等就農計画認定申請書】の作成となるからです。
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★「認定新規就農者」に認定されると・・・?
下記の、交付金や融資などを受けることができます(それぞれ必須要件あり)。
■農業次世代人材投資資金(経営開始型)
⇒就農してから5年以内の所得を確保するための資金を交付(年間最大150万円)
■青年等就農資金
⇒新規就農者向けの無利子融資制度
※詳しくはこちら⇒青年等就農計画制度について:農林水産省
次は、いよいよ
【農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書】を作成&提出します。